ミニファイル 中小監査事務所に対する体制整備

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本年5月の公認会計士法改正により、上場会社の監査に関して登録制度が導入されることになった。これにより監査法人等は、日本公認会計士協会が備える「上場会社等監査人名簿」に登録を受ける必要があるが、適切な業務管理体制の整備が規律付けられる(公認会計士法第34条の34の14)。これには「監査法人のガバナンス・コード」の受入れや情報開示の充実が想定されている。

監査法人のガバナンス・コードは2017年に策定され、監査品質の確保に向けた5つの原則から成る。ただし、多くの上場企業の監査を担う大手監査法人を念頭に置いたもので、準大手・中小事務所に適用を強制していない。現在は9の中小事務所が適用している(2021...