ミニファイル 株主総会の後倒しと基準日の変更

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日本では、決算日後3カ月以内に定時株主総会を開催する慣行が定着している。他方、投資家からは、招集通知等の発送から株主総会日までの期間が短く、議案の検討期間が確保できない等の指摘がある。投資家や株主との建設的な対話のためには、有価証券報告書の総会前提出( No.3568・4頁 )の他、株主総会の開催を後倒しする対応も考えられる。

株主総会の後倒しには、通常、基準日の変更が必要となる。基準日株主の権利は、基準日から3カ月以内に行使するものに限られる(会社法第124条第1項、第2項)が、多くの会社は定款において、議決権行使のための基準日を決算日と定めているからだ。3月決算の場合、6月が株主総会の開催期限と...