ミニファイル 株主総会資料の電子提供制度と登記

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本年9月1日から施行されている「株主総会資料の電子提供制度」は、株主総会資料を自社HP等に掲載し、そのアドレス等を書面で株主に通知することで同資料を提供することができる( 本号7頁 参照)。電子提供制度の適用にあたっては登記が必要だ。

電子提供制度は、振替株式(証券保管振替機構等で電子的に管理される株式)を発行する上場会社に適用が義務付けられており、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設けることが必要になる。なお、施行日までに定款変更の手続きが行われていない会社であったとしても、施行日以降は定款変更の決議をしたものとみなされ、定款変更を行ったとする登記が必要になる。

具体的には、施行日から6カ月以内(2...