トピックスプラス サステナビリティ情報、有報で開示が必須に

2023年3月期有報から適用予定
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金融庁が11月7日に公表した「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に、有価証券報告書へのサステナビリティ情報の記載欄の新設が盛り込まれた( No.3580・4頁 )。同記載欄は、有報の第2【事業の状況】の中に追加され、「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標及び目標」の記載が求められる。開示府令等改正案は、現在意見募集中だが、2023年3月期の有報から適用予定のため、内容を確認し、早期に準備していきたい。

記載欄は第2【事業の状況】の中に新設

開示府令等改正案は、本年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)報告を踏まえた内容となっている( No.3561・2頁 )。

サステナビリティに関する企業の取組みの開示として、有報にサステナビリティ情報の記載欄を新設するほか、「従業員の状況」の記載項目も拡充する(図表1)。新設される記載欄は、「第2 事業の状況」の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の下に位置する。「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」で企業の状況、ビジネスモデルを理解し、その後、これらに関連するサステナビリティ課題を理解するといった順に読...