厚労省 賃金のデジタル払いに係る改正省令を公布

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厚生労働省は11月28日、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第158号)を公布した。2023年4月1日から施行する。

賃金は通貨(現金)払いが原則だが、労働者が同意した場合には、その例外として、①銀行口座と②証券総合口座への賃金支払が認められている。

今回の改正により賃金の支払方法に新たな選択肢が加わる。使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座(キャッシュレス決済で用いるアプリ等の口座)への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)を認める。

使用者が賃金のデジタル払いを労働者に強制することはできず、銀行口座または証券総合口座への賃金支払も併せて選択肢として提示しなければならない。

なお、厚労省は同日、省令の解釈や運用等の詳細な事項を示した「通達」、資金移動業者口座への賃金支払に関する「同意書の様式例」および「Q&A」も公表している。