金融庁 監査法人の規模・特性に応じた体制整備を要求

監査法人のガバナンス・コード案を公表
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金融庁は12月26日、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の公開草案を公表した。2017年3月の策定以後、初の見直しとなる。中小監査法人などをはじめ、上場企業等の監査を担う監査法人が規模・特性等を踏まえた品質管理体制を整備することを求める。意見募集は1月31日まで行う。

コンプライ・オア・エクスプレインは維持

監査法人のガバナンス・コードについては、金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:八田進二・青山学院大学名誉教授)で検討を進めてきた。

改訂の契機は、2022年5月に成立した改正公認会計士法等だ。上場企業等の監査業務を行う監査法人は、コードに沿って業務を実施するための体制、および適用状況を公表するための体制の整備が義務付けられる(2022年11月公表の公認会計士法施行規則案第96条)。近年、上場企業等の監査を行う中小監査法人が増加し、中小で適切な体制整備が必要との指摘があった。

2017年3月に策定された現行のコードは大手監査法人を念頭に置いていたが、改訂により、上場企業等を監査する全法人に受入れを求めることに。ただし、コンプラ...