法務省 電子提供措置事項記載書面、B/S等も省略可能に

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法務省は2022年12月26日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第43号)を公布した。株主総会資料の電子提供制度において、株主は会社に対し株主総会資料の書面での交付を請求することができる。ただし、書面交付請求をした株主に交付する書面(電子提供措置事項記載書面)に記載する事項は法務省令により一部省略が認められており、今回の改正でその範囲が拡大した( No.3576・7頁 )。

具体的には、役員の責任限定契約に関する事項、事業の経過およびその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項および役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する事項、連結・単体の貸借対照表および損益計算書も電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項となった。また、ウェブ開示によるみなし提供の対象も同様に拡大した。公布日から施行する。ただし、ウェブ開示に関する改正は2023年3月1日から施行する。

なお、法務省は、パブコメに対して寄せられた意見への回答で、以下の①から③についても電子提供措置事項記載書面への記載は不要であるとの考えを示している。①事業報告に係る監査報告、②計算書類に係る監査報告...