令和5年3月期決算~Q&Aで分かる!会計&税務のポイントと対応策(中)

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田 達也

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Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理および開示に関する取扱い

Q

グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 」(以下、「実務対応報告42号」)の基本的な取扱いを教えてください。

A

実務対応報告42号の基本的な取扱いは、連結納税制度における実務対応報告第5号「 連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1) 」等の会計処理および開示に関する取扱いを踏襲しています。

連結納税制度とグループ通算制度とでは、一体申告方式と個別申告方式で申告方式は異なるものの、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同様であると考えられます。そこで、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理および開示の部分を除いて、会計処理および開示の取扱いについては、連結納税制度を適用する場合と同様の取扱いであるとしています。

実務対応報告42号は、グループ通算制度に特有の会計処理および開示のみを示すものであり、それ以外については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」および「税効果会計に係る会計基準」等の定めに従うことになります...