金融庁 改正開示府令、多様性指標の開示のポイント

困難な場合は未記載分を訂正報告書で追加も
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「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、有価証券報告書の「従業員の状況」の記載項目が拡充された。今後は、女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」の記載が求められる。有報提出に向けて、これら3つの多様性に関する指標の開示のポイントを確認する。

「従業員の状況」に多様性指標を記載

開示府令の改正により、有報の「従業員の状況」において、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を記載することになった(適用は2023年3月期有報から。早期適用可)。これらの記載イメージは次頁・図表の通り。

提出会社や連結子会社が、女性活躍推進法等(女性活躍推進法または育児・介護休業法)により、当事業年度における女性管理職比率等を公表しなければならない会社に該当する場合は、有報においても開示が求められる(海外子会社など女性活躍推進法等の公表義務の対象となっていない会社は記載省略可)。ここでいう「連結子会社」は、有報の「関係会社の状況」欄において名称が記載されているかにかかわらず、すべての連結子会社を指す。

有報の「従業員の状況」に記載することとして...