金融庁 改正開示府令、コーポレートガバナンスに関する開示のポイント

取組みは具体的にわかりやすい記載を
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「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、コーポレートガバナンス(CG)に関する開示が拡充された。新たに、「取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、出席状況)」「内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)」「政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要」についての記載が求められる。有報作成に向けて改正開示府令のポイントを確認する。

CGに関する開示の充実

昨年6月に公表された金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)報告では、CGに関する開示について、以下3点の見直しを求めている。

・取締役会等の活動状況

・監査の信頼性確保に関する開示

・政策保有株式等に関する開示

このDWG報告を受け、改正開示府令では、「第一部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に関する開示を拡充している(図表1)。以下で改正内容を確認していく。

【図表1】コーポレートガバナンスに関する開示の改正の概要

取締役会等の活動状況

「コーポレート・ガバナンスの概要」において、提出会社の取締役会等(下記①~③)の活動状況(開催頻度、...