Q&Aコーナー 気になる論点(332) わが国におけるサステナビリティ情報の開示(1)

‐有価証券報告書による開示‐

早稲田大学大学院 会計研究科教授 秋葉 賢一

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 金融庁は、2023年1月31日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(改正開示府令)を公布し、有価証券報告書の「第2 事業の状況」において、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設しています。この記載欄には、どのようなサステナビリティ情報を開示するのでしょうか。

改正開示府令では、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標及び目標」を記載すること、人的資本に関しては一定の事項を記載することを規定していますが、どのようなサステナビリティ情報を開示するかについては規定していません。

〈解説〉

開示府令の改正(1)‐概要

金融庁は、2023年1月31日に改正開示府令を公布し、あわせて以下も公表しています。

(1)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(改正開示ガイドライン)

(2)「記述情報の開示に関する原則(別添)‐サステナビリティ情報の開示について‐ 」(サステナビリティ情報開示原則)

(3)「記述情報の開示の好事例集2022」(好事例集)

改正開示府令は、2022年6月に...