金融庁 改正「法人税等会計基準」対応で連結財規等を改正・公布

意見を踏まえガイドラインも改正
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金融庁は3月27日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第22号)を公布し、同日施行した。改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年10月に公表した改正「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等への対応。その他の包括利益の項目の金額は、「その他の包括利益に関する法人税等および税効果」の金額を控除した金額を記載することに。また、改正案( No.3588・3頁 )に寄せられたコメントを踏まえ、連結財務諸表規則ガイドライン等も改正された。

法人税等および税効果の金額を控除

改正法人税等会計基準では、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等は、原則として、その発生源泉となる取引等に応じて「損益」「株主資本」「その他の包括利益」に区分して計上するとしている。

これに対応して、改正後の連結財務諸表規則第69条の5第4項では、その他の包括利益の項目の金額は、「その他の包括利益に関する法人税等および税効果」の金額を控除した金額を記載するとした。また、同規則第69条の6第1項では、その控除した法人税等および税効果の金額は、その他の包括利益...