ミニファイル 「監査の状況」記載の程度

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改正開示府令で、有価証券報告書の「監査役監査の状況」において「具体的な検討内容」の記載が求められるようになった。この改正は制度趣旨の明確化が目的で、開示事項を実質的に変更するものではない点は既報( No.3596・54頁 上段)の通りだ。金融庁による好事例集も公表されているが、具体的にどの程度の記載をすればよいのだろうか。

これに関連して、日本監査役協会主催の第96回監査役全国会議(4月11日開催。 本号12頁 参照)で監査役側から、「独立性の確保と記載の詳細さのバランスをどうとるべきか悩んでいる。詳細に開示しすぎると独立性を毀損しかねないが、開示しないと監査役の活動が伝わらない」との質問があった。

登壇...