ミニファイル 収益認識の本人・代理人の判定

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強制適用から3年目を迎えた「 収益認識に関する会計基準 」。企業が会計処理を立ち返って再検討した際や新規事業を始める際に収益認識の方法を決めるため、いまも監査法人へ質問が寄せられることがある。その論点の1つが本人・代理人の判定だ。

本人の場合は収益を総額表示し、代理人の場合は純額表示にする( 適用指針39・40項 )ため、影響が大きい。一方、その判断は事業への理解や企業の状況等で変わりやすい。ある大手監査法人で品質管理を担当する会計士は「企業、監査現場と品質管理部門の予備的な見解では、判断が異なることがある」という。

判定の際に問題となるのは、適用指針47項の3つの指標(主たる責任・在庫リスク・価格設定権...