通算税効果額を授受しない旨の開示

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実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」は、「通算税効果額」の授受が前提。ただし、税務上、通算税効果額の授受は任意であり、企業がこれを行わない選択をする場合もある。実務対応報告が原則適用される2023年3月期において、通算税効果額の授受を行わないことを選択した事例を見る (4頁)