ミニファイル 電子決済手段の表示

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改正資金決済法で規定する電子決済手段(本年6月1日施行)は、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格(例えば1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約する価値を持つ。

企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した実務対応報告の公開草案では、第1号から第3号の電子決済手段の会計処理と開示の取扱いを提案している(No.3608・6頁)。例えば、電子決済手段を取得したときは、その受渡日に券面額に基づく価額で資産計上し、取得価額と券面額に基づく価額とに差額がある場合は、その差額を損益とする。期末時には、券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とするほか、発行者側の取扱いも設定し...