金融庁 「重要な契約」の開示内容を具体化へ

開示府令の公開草案を公表
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金融庁は6月30日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。企業が締結する「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を具体化する。企業・株主間のガバナンスに関する合意や株主保有株式の処分・買増し等に関する合意などについて、有価証券報告書等での開示を求める。2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用する方向だ。

2022年6月のDWG報告で提言

「重要な契約」の開示は、2022年6月のディスクロージャーワーキング・グループ報告で指摘された項目の一つ。海外と比べると日本企業では開示が不十分な例があるとして、投資判断上重要な契約の開示内容を具体的に明らかにすることが提言された。

開示項目とされるのは、①企業・株主間のガバナンスに関する合意、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意、③ローン契約と社債に付される財務上の特約。

改正案の概要

①では、有報等提出会社(提出会社が持株会社の場合はその子会社を含む)が、提出会社の株主との間でガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約を締結している場合、契約の概要、合意の目的、取締役会にお...