ASBJ 上乗せ税額の法人税等への計上、適用初年度の四半期は免除

グローバル・ミニマム課税への対応を検討
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は7月31日に第85回税効果会計専門委員会を開催し、グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応について検討した。同課税制度の適用初年度の連結・個別財務諸表において、上乗せ税額を法人税等に計上するが、四半期には計上しないことができる案が示された。また、税効果会計に関して、当面の間、グローバル・ミニマム課税の影響を一律に反映しないとする特例処理を定めた 実務対応報告第44号 の適用継続も提案された。

グローバル・ミニマム課税による税額の扱い

ASBJは、昨年12月の本委員会において、「グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」を新規テーマとすることを決定。グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以後に決算日を迎える企業への緊急的な対応として、本年3月31日に 実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に関する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」 を公表した( No.3604・18頁 に関連解説)。

今回は、グローバル・ミニマム課税制度により発生する税金費用の表示、計上時期および見積りなどについて検討した...