ASBJ 上乗せ税額の法人税等への計上、適用翌年度以降も四半期は免除

グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は10月4日、第87回税効果会計専門委員会を開催した。当日は、グローバル・ミニマム課税に関する法人税等の額の見積りにあたって、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、合理的な金額を見積もる旨を定める案が示された。適用初年度に向けて簡便的な見積り例も示す。四半期については適用翌年度以降も、当面の間は上乗せ税額を計上しないことができるとしている。

財務諸表作成時に入手可能な情報で見積り

ASBJは、適用初年度よりグローバル・ミニマム課税制度に基づく上乗せ税額を法人税等(当期税金)に計上することなどを提案していた( No.3619・2頁 )。提案には概ね同意があったが、見積りの方法の明確化や適用翌年度以降の四半期も見積計上の免除を求める声もあった。

当日は、年度の連結・個別財務諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度に基づく上乗せ税額の簡便的な取扱いを検討した。当連結会計年度および当事業年度を対象会計年度とするグローバル・ミニマム課税に関する法人税等の見積りにあたっては、「財務諸表作成時に入手可能な情報」に基づき、その合理的な金額を見積もる旨を定める。結論...