ミニファイル 説明書類の記載内容

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公認会計士法第34条の16の3に基づき、監査法人には「説明書類」の作成が義務付けられている。監査証明業務の状況や直近2会計年度の計算書類など、会計年度ごとの業務・財産の状況が記載事項とされている(同法施行規則第39条)。

この点、今般の公認会計士制度改正を踏まえた対応が行われた。監査法人が登録上場会社等監査人の場合は、新設された同法施行規則第93条各号に掲げる事項の記載が必要となった。第93条は業務の品質管理状況等の評価・公表について定めたもので、品質管理状況等に関する評価の結果などの記載を求めている。2021年の改訂品質管理基準で、リスク・アプローチに基づく品質管理システムの導入やその評価に関...