ミニファイル 同種の特約の開示

( 61頁)

改正開示府令により、ローン契約や社債に係る財務上の特約に関する開示が、2025年3月期の有価証券報告書等から強化される( No.3641・6頁 )。有報ではローン契約・社債の残高が連結純資産額の10%以上であれば特約の内容などの開示が必要だが、複数の契約または社債に「同種の特約」が付されている場合、契約または社債の負債を合算して開示の有無を判断するとされている。

同種の特約とは、基準となる財務指標等が同一であるものを指し、貸し手の異同は問わない(開示ガイドライン5-17-7)。一定の財務指標に抵触した場合、企業にどの程度の影響が生じ得るのか適切に情報提供することを目的としている(コメントに対する金融...