ミニファイル 法人事業税の取扱い

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2024(令和6)年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が拡充される。現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人が外形標準課税の対象に追加される( 本号8頁 に関連解説)。

法人事業税は外形標準課税の対象外法人であれば各事業年度の所得に応じた所得割のみが課される。外形標準課税の対象法人になると所得割に加え、付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益)に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割が課されることになる。赤字であっても課...