電子決済手段の区分は「その他」
( 01頁)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第14号)が2月19日に公布・施行された。企業会計基準委員会(ASBJ)の実務対応報告(電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い)等への対応。同報告の対象である電子決済手段をC/Fの「資金」に含め、B/S上は「その他」に区分する( 3頁 )。
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