借手のソフトウェアのリースへの適用は任意
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新リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず原則すべてのリースに適用されるが、適用範囲からの除外項目やその例外もある。例えば、貸手による知的財産のライセンスの供与は、適用範囲から除外されているが、「製造・販売以外」を事業とする貸手(リース会社等)は適用可能。また、ソフトウェアなどの無形固定資産のリースへの適用は任意とされている( 2頁 )。
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