無形固定資産リースと重要性が乏しい場合の判定との関係

未経過リース料の期末残高が10%未満の場合の取扱い
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新リース会計基準では、旧リース会計基準の定めを踏襲し、使用権資産総額に重要性が乏しい場合には、利息法ではなく、利子込法や定額法により会計処理することが認められている。一方で新基準では、無形固定資産リースへの適用は任意とされるなどの変更点もある。重要性が乏しいと認められるか否かの判定に与える影響について確認する。

重要性が乏しい場合の取扱い

既報の通り(No.3684・2頁)、新リース会計基準では、リース開始日における借手のリース料とリース負債の計上額との差額は、利息相当額として取り扱い、利息相当額を借手のリース期間中の各期に配分する方法は利息法によることとしている(新リース会計基準適用指針38項、...