事後交付型株式に係る臨報特例の取扱いを明確化
( 01頁)
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第40号、2月21日公布)等が2月25日から施行・適用(一部除く)された。有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提出をもって募集・売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)について、譲渡制限期間の短縮や範囲を拡大したほか、事後交付型株式にも同特例が適用される点を明確化した( 2頁 )。
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします