新リースは未適用注記の対象
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2025年3月期は、2022年改正の「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等やグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理・開示を定めた実務対応報告第46号が原則適用されている。また、3月31日までに公表された会計基準等のうち、新リース会計基準(企業会計基準第34号)等が「未適用の会計基準等に関する注記」の対象だ( 2頁 )。
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