ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第8回 リース期間③ 設例の解説
公認会計士・税理士 内田 正剛
( 22頁)
借手のリース期間の決定にあたっては、延長オプションを行使すること・解約オプションを行使しないことが「合理的に確実」かについて、「経済的インセンティブ」を生じさせる要因を考慮して検討することが求められています。今回は新リース会計基準の適用指針の設例を用いながら、「経済的インセンティブ」「合理的に確実」の考え方を解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
回数 | 概要 |
第6回 |
リース期間① ルールの全体像
( No.3699 ) |
第7回 | リース期間② 延長・解約オプション( No.3701 ) |
第8回 | リース期間③ 設例の解説 |
第9~14回 | 借手の会計処理 |
※以下第18回まで続く。連載の全体像は第1回をご覧ください。
1.経済的インセンティブを生じさせる要因
適用指針第17項 では、経済的インセンティブを生じさせる要因として以下の5つが例示されています。
・オプションの対象期間に係る契約条件
・大幅な賃借設備の改良の有無
・リースの解約に関連して生じるコスト
・事業内容に照らした原資産の重要性
・オプションの行使条件
適用指針の設例8では、普通借家契約及び普通借地契約における借手のリース期間について、上記の要因を考慮した検討過程が示されています...
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