「有価証券報告書の作成要領(サステナビリティ関連財務開示編)」(2025年3月期提出用)の概要―前編―
サステナビリティ基準委員会 ディレクター 小西 健太郎
( 10頁)
I.はじめに
2025年3月5日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、我が国最初のサステナビリティ開示基準となる、3つのサステナビリティ開示基準(以下あわせて「SSBJ基準」という。)を公表した。
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という。)
・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下「一般基準」という。) ・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「気候基準」という。) |
今後、金融商品取引法においてSSBJ基準に従った開示が求められることとなった場合の有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において現在検討されているが、現時点では確定していない。
一方、現行制度上、有価証券報告書において「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄が設けられており、SSBJ基準は、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができることから、202...
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