ミニファイル 一体開示とEDINET特例
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有報の総会前開示を行う予定の3月決算企業が半数を超えている( No.3704・2頁 )。なかには、総会3週間以上前の開示に向けて総会開催日の後倒しを検討する企業もあり、有報と事業報告等の一体開示も視野に入れているようだ( No.3705・2頁 )。
一体開示を行う際に利用したいのが、EDINET特例だ。上場企業は、総会3週間前までに事業報告等を自社のウェブサイトに掲載し、2週間前までに株主にウェブサイトのアドレス等を招集通知で通知した場合に、事業報告等の書面送付が不要となる電子提供措置が義務化されている(会社法325条の3第1項、振替法159条の2第1項)。これに対し、EDINET特例は、一体開示書類を...
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