ミニファイル GM課税制度と四半期注記

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グローバル・ミニマム(GM)課税制度は、2024年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」( 6項 )では、GM課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連結会計年度および事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、その法人税等の合理的な金額を見積もり、損益に計上することとしている( No.3656・12頁 )。

そのため、2025年3月期の有価証券報告書等では、GM課税制度に係る法人税等(国際最低課税額に対する法人税等)を計上している事例がみられる。

一方、四半期財務諸表と中...