TOBの適用除外、みなし共同保有者の範囲など明確化
TOB・大量保有報告制度に係る政府令等が公布
( 04頁)
公開買付(TOB)制度および大量保有報告制度を見直す「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」に係る政府令等が、7月4日に公布された。TOB制度ではいわゆる「30%ルール」を設け、その適用除外となる僅少買付け等の基準などを示している。大量保有報告制度では、みなし共同保有者の範囲を見直す。政府令等は2026年5月1日から施行・適用される。 |
30%ルールの適用除外基準を修正
公布されたのは、金商法施行令などの整備等に関する政令、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(他社株府令や大量保有府令の一部改正)。ほか、公開買付開示...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします