有報の総会前開示、業績連動給与の開示事例

臨報での開示にはなじまないとの指摘も
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既報( No.3702・3頁 )の通り、有価証券報告書の総会前開示を行う場合、業績連動給与については、総会後の取締役会決議の内容を適時開示や臨時報告書、半期報告書で開示すれば、法人税法上の損金算入要件を満たすことが可能だ。この点、取締役会決議の内容を総会決議事項に追加して臨報で開示する事例もみられるが、取締役会で予定通り決議した場合は提出事由に該当しないため、臨報での開示はなじまないとの指摘もある。

決議予定の内容では損金算入できず

業績連動給与の損金算入要件のひとつに、その算定方法の開示がある(法法34①三イ(2)(3)、法令69⑬⑯)。具体的には、その職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から...