ミニファイル 僅少買付け等の基準

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2024年5月の金商法等改正により、公開買付け(TOB)制度の見直しが行われた。TOBが義務付けられる株券等所有割合の閾値は「3分の1超」から「30%超」に引き下げられ、市場内取引(立会内)も適用対象となった。これにより、所有割合が30%超となる買付け等は、原則TOBが必要となる。

もっとも、取得する株券等の数や価格の総額が著しく少ないなど、支配権に影響を及ぼさないものまで規制すれば、過剰な負担になるとの懸念もあった。そこで本年7月に公布された関連政府令等では、「僅少買付け等」の除外規定が設けられた(No.3711・4頁)。すでに株券等の30%超を所有している買付者が、買付け等を行う前6カ月間に...