国際会計士倫理基準審議会(IESBA) サステナビリティ・専門家の利用に関するIESBA倫理規程の改訂(後編)
IESBA ボードメンバー 井村 知代
IESBA テクニカル・アドバイザー 公認会計士 山田 雅弘
2.サステナビリティ保証に関連する主要な論点(つづき)
(5)サステナビリティ保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供
監査業務と同様に、サステナビリティ保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供は、基本原則の遵守と独立性に対する阻害要因を生じさせる可能性があるため、ファームが意見を表明するサステナビリティ情報に影響を与える可能性がある。そのため公開草案では、監査業務に適用されるパート4Aのセクション600で規定されている要求事項及び適用指針(経営者の責任を担うことの禁止、自己レビューという阻害要因を生じさせる業務の禁止、ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション等)を、サステナビリティ保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供にも適用することとした。
改訂IESBA倫理規程では、非保証業務が様々な業務実施者によって提供される可能性があることを踏まえ、非保証業務の種類や事例を追加することにした。これには、サブセクション5601におけるサステナビリティデータ及びサステナビリティ情報に関する業務、サブセクション5603における将来予測及び類似業務が含まれる。
自己レビューという阻害要因の判断につ...
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