臨時報告書「重要な契約」の開示状況
株式会社プロネクサス ディスクロージャー企画業務推進部 調査研究チーム
2025年4月1日以降、「重要な契約」である「企業・株主間のガバナンスに関する合意」や「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」「ローン契約と社債に付される財務上の特約」について、新たに契約を締結した場合や締結済みの契約に変更があった場合には、臨時報告書の提出が必要となります。プロネクサスのディスクロージャー企画業務推進部 調査研究チームでは、25年4月1日から同年5月31日までに開示された23社25件の臨報を対象に、重要な契約についての開示状況を調査しました。
※本文中、「金融庁の考え方〇〇(番号)」は、23年1月31日に公布・施行された企業内容等の開示に関する内閣府令について、改正案に係るパブリックコメントに対する金融庁の考え方の該当番号を示しています。
1.「企業・株主間のガバナンスに関する合意」ついての開示状況
調査対象先で「企業・株主間のガバナンスに関する合意」に関する内容が含まれる契約を開示していたのは10社で、契約の種別は、「資本業務提携契約」が6社、「経営統合契約」が2社、「議決権行使契約」が1社、任意開示とされている「実質株主との合意を含む契約」が1社でした...
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