ミニファイル 再リース
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旧リース会計基準では、再リース期間をリース資産の耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として「発生時の費用」として処理するとしている。IFRS第16号にはない取扱いだが、新リース会計基準では旧基準を踏襲した定めが設けられている。
具体的には、借手がリース開始日(または直近のリースの契約条件の変更の発効日)に再リース期間を借手のリース期間に含めていないことを条件に、再リースを当初のリースとは独立したリースとして会計処理を行うことを認めている。旧基準の規定と異なる構成だが、再リース部分が短期リース等に該当することで、結果として、引き続き費用処理することができる。
また、日本固有の商習慣である再リー...
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