ミニファイル 減資と新外形後の税務メリット
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外形標準課税の改正後も、減資を行う上場企業が散見される。
令和6年度税制改正では、資本金1億円以下への減資による"外形標準課税逃れ"を防止する観点から、その対象法人が見直された。すなわち、減資への対応として、令和7年4月1日以後開始事業年度からは、改正前の基準(資本金又は出資金1億円超)を維持した上で、当分の間、①前事業年度に外形標準課税の対象であった法人については、②当該事業年度に資本金1億円以下であっても、③払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えるものは、新たに外形標準課税の対象とするなどの改正が行われている(地法72の2①一ロ等、参考1)。
【参考1】令和7年4月1日以後開始事業...
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