ミニファイル 暗号資産の取得と届出
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昨今、財務戦略の一環として上場企業が暗号資産を取得するケースも珍しくないが、税務上の届出は忘れないようにしたい。
暗号資産の譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額に譲渡した暗号資産の数量を乗じて計算する。この1単位当たりの帳簿価額の計算は、暗号資産の種類ごと、かつ、一定の区分ごとに移動平均法又は総平均法のいずれかを法人が選定。その取得をした日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに「短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を提出する(法法61①二、法令118の6①②⑤)。
例えば、上場企業が暗号資産販売所等を介してビットコインとイーサリアム(いずれも活発な市場が存在する...
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