ミニファイル 新リース会計基準と税会不一致

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従来、オペレーティング・リース(OL)の会計処理(賃貸借)と法人税法上の取扱い(賃借料として損金算入)は同様の考え方だった。しかし、新リース会計基準では、借手はOLを含むすべてのリースについて、使用権資産とリース負債を計上する単一モデルを採用した。この処理も「一般に公正妥当な会計処理の基準」に該当し得るが、法人税法はこれを所得計算の基礎としない判断をしたため、OLに関して税会不一致となった。

借手の単一モデルは、OLの経済的実態との整合性から「より適切」と見直されたわけではない。貸手は引き続き賃貸借処理を維持しており、法人税法は取引の当事者間で同じ取引を別の種類として認識すること(借手:資産取得...