ミニファイル 電子提供措置と3週間前の起算日

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2023年から適用が始まった株主総会資料の電子提供制度では、上場会社は総会の3週間前までに自社のホームページなどに事業報告等を掲載しなければならない(社債、株式等の振替に関する法律159条の2第1項、会社法325条の3第1項)。この電子提供措置の「3週間前」の起算日については注意したい。

期間の数え方については会社法上、民法140条の初日不算入の定めが適用されるため、総会開催日と電子提供措置開始日の間にまるまる21日間確保する必要がある。例えば、6月26日に総会を開催する際は、総会開催日が初日不算入となり、6月25日を起点に数え始める。具体的には6月25日の3週間前は6月4日であり、同期限までに...