ミニファイル 配当決議と定款変更

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株主配当については株主総会で決議することとされているが、一定の要件を満たす会社が定款で「株主への配当を取締役会の決議により定める旨」を記載することで、配当決議を取締役会に授権することも可能だ(会社法454条第1項、459条第1項)。配当の取締役会授権を目的として定款変更を行う場合には、定款の書きぶりによって株主側の賛否が変わることがあるため注意したい。

具体的には2つのパターンが存在する。「剰余金の配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める」とする場合では、基本的に取締役会でのみ配当を決議することになる。株主は総会を通じて配当を決定することができな...