新リースの会計と税務の詳細解説 第11回 税務上の取扱いと申告調整等②

‐会計と税務の両面から考察‐

 公認会計士・税理士 太田 達也

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Ⅱ リース取引に係る法人税法上の取扱い(つづき)

4.リース取引に係る貸手の法人税法上の取扱い

(1)令和7年度税制改正による基本的な対応

会計基準では、収益認識会計基準との整合性を図る観点から、割賦基準と実質同様のリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法が廃止された。法人税法の「リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例」(旧法法63条)は、会計上の割賦基準を前提とした特例であったことから、廃止されることとされた。

この改正に伴い、今後、リース譲渡に係る収益および費用は、税務上、収益・費用の計上時期および計上額の通則的規定である法人税法22条および22条の2により、会計基準に従って経理した金額が益金の額および損金の額に算入されることとなる。要するに、貸手の処理については、基本的に税会一致となる。

(2)会計基準の処理と税制との関係

会計基準における基本型は次の2つの会計処理である。第1の方法は、製造または販売を事業とする貸手が当該事業の一環で行うリースについて適用されるが、主として製造業、卸売業等を営む企業が製品または商品を販売する手法として行うリースが想定されている方法である。

それ...