事例から学ぶ適時開示―不適正な開示事例の解説― 第1回 適時開示制度の概要
東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ 統括課長 渡辺 隆
  
1.はじめに
金融商品取引所(以下、「取引所」といいます。)の規則により上場会社に義務付けられる適時開示は、投資者に対して重要な会社情報を広く、かつタイムリーに提供するための制度であり、上場会社は常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示の徹底が必要です。各上場会社の開示担当者におかれましては、日々グループ会社を含む社内で検討、決定を予定している情報や社内外で発生した情報の収集、社内外関係者との連携、開示要否や開示事項の検討等にご尽力されていることと存じます。
適時開示を適切に実施するためには、開示担当者はもとより、社内関係部門においても適時開示制度について正しく理解されていることや、実効的な社内開示体制を構築し、運用していくことが求められます。
これから、本稿を初回として4回にわたり、主に適時開示制度の概要や実務対応上の要点について解説し、東京証券取引所(以下、「東証」といいます。)に上場する上場会社において適時開示が適切に行われなかった事例(以下、「不適正開示」といいます。)の発生状況と発生原因等について紹介します。また、不適正開示の未然防止のために、東証が提供している適...
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