法制審 株主からの確認と実質株主からの通知の2案を提示

実質株主確認制度の議論進む
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法務省は10月29日、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の第7回会議を開催した。会議ではバーチャル株主総会や実質株主確認制度、株主総会のデジタル化等について議論が行われ、法務省からは、実質株主確認制度について①株式会社から実質株主を確認する制度②一定割合以上の議決権の行使の指図権を有する実質株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度を併せて創設する案が示された。

実質株主確認が会社の負担に

現状では、会社は金融商品取引法に基づく大量保有報告制度の対象(5%超)となる場合を除き、株主名簿に記載されている名義株主しか把握できない。機関投資家は「カストディアン」と呼ばれる金融機関に株式の...