業績連動給与の損金算入、半期報告書での開示が多数
有報の総会前開示 3月末決算企業の状況を調査
( 06頁)
| ここ最近の半期報告書において、業績連動給与の損金算入要件を満たすための内容を開示する事例が出てきた。一方で、臨時報告書( No.3711・3頁 )や適時開示( No.3714・31頁 )での開示は少ない状況だ。 |
総会前開示で要件を満たさない場合も
法人税法の役員給与の損金不算入規定における業績連動給与について、損金算入させるには、適正な手続終了の日以後「遅滞なく」算定方法の内容を有価証券報告書など一定の方法により開示しなければならない(法法34①三イ(2)(3)、法令69⑬⑯)。また、適正な手続として、報酬諮問委員会の諮問を経た取締役会決議の決定などを経ていることが求められている。
有報を総会後に開示する場...
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