法制審 来年3月までに会社法改正に係る中間試案を取りまとめへ
株主総会前の決議を可能とする案も
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| 法務省は11月19日、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の第8回会議を開催した。会議では、事前の議決権の行使により株主総会の決議があったものとみなす制度の導入などについて検討が行われたほか、株主提案権に関する規律の見直しについても議論が交わされた。2026年度中の会社法改正を目指しており、法制審部会で2025年度中に中間試案を取りまとめたい考えだ。 |
総会をコミュニケーションの場に
現行法では、事前の議決権行使により株主総会の前日までに決議の成立が事実上確定していても総会での決議が必要となる。これまでの部会の議論では、当日の議事運営上のミス等によって決議取消事由が生じる可能性があるため、...
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