リースを構成する部分と構成しない部分の取扱い

全体をリースとする例外処理を採用するケースとは
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新リース会計基準では、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分(リース部分)とリースを構成しない部分(非リース部分)とに分けて会計処理を行う。一方、両者を分けるためのコストや複雑性を低減する観点から、借手は全体をリース部分として会計処理することもできる。IFRS任意適用企業の開示例も参考にこれらの取扱いを確認する。

区分する会計処理が原則

借手は、リースを含む契約について、原則として、リース部分と非リース部分(サービス)とに分けて会計処理を行う。

契約における対価の金額について、リース部分と非リース部分とに配分するにあたって、それぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分する(図表)...