ASBJ 譲受人がSPCの場合の金融資産消滅範囲を明確化へ

継続企業の会計基準、移管する対象を検討
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は第566回本委員会(2025年12月25日開催)で「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」の審議を開始した。譲受人が一定のSPCの場合、貸付金の保有者も譲受人とみなして消滅の認識要件を適用するように金融商品会計基準等を改正する方向となった。また、「継続企業の前提に関する開示について」(監査・保証実務委員会報告第74号)を会計基準に移管するための審議も行われた。

金融商品会計基準等の改正を提案

譲受人がSPCである場合の金融資産の消滅範囲の明確化は、第52回企業会計基準諮問会議(2024年11月開催)で全国銀行協会が提案...