金融資産の消滅範囲の明確化、早ければ本年4月1日以後開始年度期首からの早期適用も
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譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化に係る金融商品会計基準等の改正案が3月までに公表される見通しだ。早ければ、本年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡からの早期適用も認められる方向( 3頁 )。
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